Q7: 秘密情報の管理/複製制限/漏えい等の報告・対応/附帯条件
A7: 以下に規定例(第2条第3項)を示します。
第2条(目的制限、秘密保持、複製制限、秘密保持期間等) 1.(使用目的の制限:前回解説) 2.(開示の制限:前回解説) 3. 各当事者は、秘密情報について、本契約の違反・漏えいの防止等を含め、善良な管理者の注意をもってこれを管理するものとする。 4.各当事者は、秘密情報について、その使用目的での使用に合理的に必要な範囲を超えてその内容を複製しまたは他の情報に含めてはならないものとする。 5.各当事者は、秘密情報について本契約の違反・漏えい等またはそのおそれを発見した場合、直ちに相手方当事者に通知し、当該秘密情報の回収等、必要な是正措置を講じるとともに、更なる違反・漏えい等を防止するため、全ての合理的な措置を講じなければならない。 6.各当事者は、別紙に秘密情報の取扱いに関し附帯条件が定められている場合には、当該条件に従うものとする。附帯条件の内容が本契約本文に定める条件と相違する場合にはその相違点について付帯条件の内容が優先するものとする。 |
Q8: 秘密保持期間
A8: 以下に規定例(第2条第7項)を示します。
7.本条に定める義務は、秘密情報の受領時から別紙に定める期間存続するものとする。但し、本契約の存在等についての当該義務は、両当事者が当該義務の免除または解除に同意するまでの期間存続するものとする。以下、これらの期間を秘密保持期間という。 |
【解 説】
本NDAでは、別紙に(秘密情報およびその使用目的とともに)「本条に定める義務」(使用目的・開示の制限等)の存続期間(「秘密保持期間」)を記載することとしています。他のNDA例では、NDA本文中に具体的な秘密保持期間を記載する方式もありますが、本NDAでは、別紙に以下の例のように記載することによって秘密情報ごとに秘密保持期間を変えたい場合にも対応することができます。・技術仕様書○○○○:その開示から3年間 ・××××成分表:除外情報(秘密情報に含まれない情報)に該当するまで |
Q9: 開示禁止の例外
A9: 以下に規定例を示します。
第3条(開示禁止の例外) 前条にかかわらず、第三者に対する秘密情報の開示は、それが適用ある法令もしくは当該法令に基づく行政機関もしくは司法機関の命令または適用ある証券取引所の規則を遵守するために合理的に必要な範囲内での開示である場合には禁止されないものとする。 但し、かかる開示を行う当事者は、それが法的に許される範囲内で、以下の事項を実施するよう合理的な努力をするものとする。 (1)秘密保持命令またはそれと同等の措置の申立によることを含め、第三者に開示される秘密情報が、秘密に保持され、かつ、当該法令、命令または規則により当該開示が要求される目的・範囲内でのみ使用されるようにすること。 (2)可能な限り早期に相手方当事者に当該開示について通知し、かつ、相手方当事者による当該開示義務への異議申立その他の権利行使に協力すること。 |
【解 説】
【法令等による強制開示】例としては以下のようなものが考えられます。 (a)独占禁止法、所得税法等に関する当局の調査 (b)警察・検察の捜査 (c)裁判所命令等 (d)当事者が上場会社の場合の証券取引所の適時開示制度[1] 【強制開示の対象情報を秘密情報から除外する例】しばしば、政府機関等による開示命令を受けた情報を秘密情報から除外される情報の一つとしているNDAを見かけます。 しかし、そのような情報は、当該命令に従うため必要な限度で当該政府機関等への開示が許容されるとしても、それ例外の者に対する開示等が許されるべきではありません。従って、そのような例は不適切です。 【但書:受領者の義務】 ここで「法的に許される範囲内で」および「合理的な努力」としたのは、例えば警察の捜査・公正取引委員会の犯則調査[2]等においては、事前または事後に開示者に通知等することが法的に問題がある場合または合理的・現実的に考えてまたは企業のレピュテーション上、不可能または極めて困難な場合があるからです。 【「秘密保持命令」】日本では、秘密保持命令は、一方当事者から訴訟で提出される準備書面または取り調べられる証拠等に営業秘密が含まれる場合に、相手方の当事者本人もしくは代表者、相手方の代理人、使用人その他の従業者または訴訟代理人もしくは補佐人に対して、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、または当該営業秘密を秘密保持命令を受けた者以外の者に開示することを禁止するものです。[3] [4] 【注】 [1] 【証券取引所の適時開示制度】 (例)加藤&パートナーズ法律事務所「M&A取引における情報開示⑵‐金融商品取引所規則による適時開示」 [2] 【公正取引委員会の犯則調査】 (参考) 公正取引委員会「犯則調査権限」 [3] 【秘密保持命令】裁判所ホームページ「秘密保持命令の申立てについて」 [4]【免責条項】
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【筆者プロフィール】 浅井 敏雄 (あさい としお) 企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事 1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を日本・米系・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格 (現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)【発表論文・書籍一覧】 |