はじめに
食品表示に関し、スーパーマーケット大手の「西友」が農林水産省より是正指示を受けました。農林水産省の発表によりますと、西友において、「紅ずわいがに」であるにもかかわらず「ずわいがに」と、また、「ずわいがに」であるにもかかわらず「紅ずわいがに」と誤って表示して販売していたということです。 農水省は西友に対し、食品表示法に基づき指導を行い、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示(食品表示法第6条1項)を行いました。是正指示の経緯
農水省は、令和3年11月11日から令和5年2月1日にかけて、西友とその傘下にあるサニーの計13店舗に対し、食品表示法第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行ったところ、不正を確認したということです。 【不適正な食品表示の内容】 ①生鮮水産物かに類、商品名「生ずわいがに」の名称について 「紅ずわいがに」であるにもかかわらず「ずわいがに」と表示。 少なくとも令和2年3月27日から令和4年1月15日までの間に、359パックを、傘下10店舗において一般消費者に販売。 ②生鮮水産物かに類 商品名「生紅ずわいがに」の名称について 「ずわいがに」でありながら、「紅ずわいがに」と表示。 少なくとも令和3年5月2日から令和3年11月6日までの間に、50パックを、傘下5店舗において一般消費者に販売。是正指示の内容は?
食品表示基準の規定に違反するとして、農水省が行なった指示は以下です。
①販売する全食品の表示に関する点検を実施し、不適正な表示の食品は適正な表示に直すこと。 ②原因の究明・分析を徹底すること。 ③原因究明、分析を行なった上で、食品表示に関する責任の所在を明確にすること。そして、食品表示の相互チェック体制の強化、再発防止対策を適切に実施すること。今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。 ④食品の表示に関する全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、遵守させること。⑤上記について、対策などを報告書にまとめ、提出すること。 |