▼概要
Webやアプリでサービスを提供する事業者の方は、利用規約の中で、ユーザーに生じた損害についての免責条項を設けることがほとんどかと思います。この免責条項と大きな関係を持つ法律が「消費者契約法」です。
この消費者契約法が、昨年改正されたことはご存じでしょうか?この改正法の施行日は本年6月1日で、本セミナー実施にはすでに施行されています。
(消費者法改正についての詳細はこちらの記事『令和5年の消費者法改正について』(https://gvalaw.jp/blog/b20230227)をご覧ください。)
改正のことを知らなかった方は、本セミナーを通じて自社が対応する必要があるか否かを是非ご確認下さい。リスクヘッジのための条文の名称として、免責条項、バスケット条項、サルベージ条項などいろいろな条項のネーミングがありますが、それぞれどのような条項のことを言うのか、どのような場合に無効になるのかといったことも併せて、本セミナーで解説していきます。
▼カリキュラム
●登壇者紹介
●改正の経緯
●注意すべき記載例
●違反時に生じる影響
●条文の詳細解説
●規約の変更方法
●免責条項以外のリスヘッジのありかた
▼ご注意事項
ご登録いただいた情報から確認ができない方、弁護士法人GVA法律事務所が適切ではないと判断した際には、事前連絡なくご参加をお断りする場合がございますのでご了承くださいませ。
▼個人情報の取り扱い
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日時 2023年06月16日 (金) 12:00~13:00
会場
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