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Q1: 損害賠償条項とは?その要否・条項例は?
A1:以下の通りです。 (1)「損害賠償条項」の意味:ここでの「損害賠償条項」とは, 契約の履行に関連し一方当事者が契約に違反したことなどにより他方当事者に生じさせた損害について, どのような範囲・条件で賠償するかについて規定した条項を意味します。 (2)「損害賠償条項」の必要性:法律(主に民法:Q2参照)通りにするのであれば, 損害賠償条項を置く必要はありません。例えば, 秘密保持契約など比較的短い契約では損害賠償条項がないことも多いのですが, その場合でも, 相手方が自社の秘密情報を契約に違反して利用・開示したときには民法に基づき損害賠償請求することができるので, 同条項を置くことは必須ではありません。但し, 法律通りの内容を契約上も確認的に規定することもあります。それとは反対に, 自社としては民法通りで問題なく, 無用な契約交渉を避けるため, 自社からはあえて損害賠償条項を置かないという方針をとる場合もあります。 一方, ①自社が製品・サービスの提供者側でその提供に関連して発生し得る損害賠償責任を民法よりも限定・制限したい場合, ②自社がその提供を受ける側で提供者側の損害賠償責任を民法よりも厳格化したい場合, ③民法では必ずしも明確でない点について規定したい場合など, 損害賠償条項を置く必要性または積極的理由がある場合もあります。 (3)「損害賠償条項」の条項例:以下に条項例を示します。なお, 以下の各条項例は必ずしも適切な条項例ということではなく, 実際にあり得る条項例として挙げたものです。 損害賠償責任の制限を意図した条項例
甲または乙は, 本契約に違反し相手方に損害を生じさせた場合, 相手方に対し, 直接かつ現実に生じた通常の損害に限り第〇条に定める本製品の価格相当額を上限として賠償する責任を負う。 |
乙は, 本契約に違反した場合, 甲または甲の顧客その他第三者に生じた一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。 |
Q2: 損害賠償に関する法律の原則は?
A2:現行民法(2017年改正の現行民法)上次の通りとなっています。
(債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行[債務の内容通りの履行[3]]をしないとき又は債務の履行が不能であるときは, 債権者は, これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし, その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは, この限りでない。 2 (省略) (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は, これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても, 当事者がその事情を予見すべきであったときは, 債権者は, その賠償を請求することができる。 (損害賠償の方法) 第四百十七条 損害賠償は, 別段の意思表示がないときは, 金銭をもってその額を定める。 |
【解 説】
【損害賠償責任の発生要件】契約の一方当事者(以下上記民法条文に合わせ「債務者」と呼ぶ)が契約に違反(債務不履行)した場合, 相手方(同じく「債権者」と呼ぶ)は, その違反により生じた損害の賠償を請求することができます(415(1)本文)。但し, 契約違反(債務不履行)が債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)以外の事由により生じた場合(例:債権者に原因がある場合, 災害)を除きます(415(1)但書)。 すなわち, 契約違反による損害賠償責任の発生要件は, ①契約違反の事実, ②違反と損害発生の因果関係(「により」)の存在, および, ③債務者に帰責事由があることです。但し, 債権者は, ①および②を主張立証すればよく, ③の帰責事由に関しては, 不履行がそれ以外の事由により生じたことを, (賠償責任を否定しようとする)債務者が主張立証しなければなりません。 【金銭賠償の原則】損害は, 別段の合意がない限り, 金銭に評価換算し金銭で賠償します(417)。 【損害賠償の範囲】賠償すべき損害の範囲は, ①契約違反(債務不履行)によって通常生ずべき損害(通常損害)が原則です(416(1))。しかし, ②債権者側の特別の事情によって生じた損害(特別損害)であっても, 債務者がその特別の事情を予見すべきであったとき[4]は, 債権者は, その賠償を請求することができます(416(2))。 このように損害を通常損害と特別損害に分け, 通常損害の賠償を原則としつつ例外的に特別損害の賠償を認めるとする枠組みは, 民法起草の際, 19世紀英国のハドレィ事件判決[5]で示された損害賠償範囲に関するルール(ハドレィ・ルール)にならったもので, 民法416条は民法の中では数少ない英米法と同じ起源を有する条項です[6]。 判例・通説は,特別の事情の予見の主体は債務者で,予見可能か否かの基準時は不履行時と解しています(大判大正7年8月27日民録24輯1658頁) [7](ちなみに米国法上は両当事者・契約締結時)。 何が通常損害で何が特別損害かについて学説・判例上一般的な基準はなく, 契約類型, 取引内容, 当事者間の関係などを総合的に考慮して判断されます。 【金銭債務の不履行による損害賠償の特則】金銭債務(例:売買契約の買主の代金支払債務)の不履行(支払遅延または不払い)については以下の通り特則があります。
(金銭債務の特則) 第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については, その損害賠償の額は, 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし, 約定利率が法定利率を超えるときは, 約定利率による。 2 前項の損害賠償については, 債権者は, 損害の証明をすることを要しない。 3 第一項の損害賠償については, 債務者は, 不可抗力をもって抗弁とすることができない。 |
(過失相殺) 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは, 裁判所は, これを考慮して, 損害賠償の責任及びその額を定める。 |
(賠償額の予定) 第四百二十条 当事者は, 債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 2 賠償額の予定は, 履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は, 賠償額の予定と推定する。 |
(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は, これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
Q3: 損害賠償条項に対する法律上の制限は?
A3:損害賠償責任についても契約内容の自由の原則が適用され, 契約の当事者は, 上記の民法の原則にかかわらず, その内容を自由に決定することができますが, 法令の制限がある場合にはその制限に服します(民521(2))。以下にこの法令の制限の例を挙げます。 【民法公序良俗・信義則】あまりに過大な損害賠償の予定, 損害賠償責任の過度の免除などの条項は, 以下の個別の法令の規定に該当しない場合でも, 公序良俗違反(民90)または信義則違反(民1(2))として無効となる可能性があります。 【民法定型約款不当条項規制】定型約款の場合, その条項のうち, ①相手方[顧客側]の権利を制限し, 又は相手方の義務を加重する条項であって, ②その定型取引の態様及びその[定型取引の]実情並びに取引上の社会通念に照らして[民法第一条第二項に規定する基本原則[信義誠実原則]に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの(以下「不当条項」)については, 合意をしなかったものとみなされます。従って, 損害賠償条項がそのような条項に該当する場合にはその条項についてそもそも合意がないことになり民法の規定が適用されることになります。 民法の定型約款規定と次の消費者契約法では, それぞれの適用対象・要件が異なります(例えば, 民法の定型約款規定は事業者間でも適用され得る)が, 両方の要件を満たす場合, 顧客・消費者は選択的に主張可能です。(以上第6回Q5参照) 【消費者契約法】消費者と事業者との間で締結される契約(「消費者契約」)について, 事業者の損害賠償責任を免除する条項, 事業者に責任の有無決定権がある条項(8), 消費者による損害賠償の額を予定する条項(9), 過度に消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項(10)などであって一定の要件を満たすものを無効としています。 【利息制限法】金銭消費貸借契約上の借入金返済義務の不履行による賠償額の予定(金利)について上限を定めその超過部分を無効とします(4, 7)。 【割賦販売法】割賦販売契約などの契約の解除などに伴う損害賠償などの額を制限しています(6, 30条の3, 35条の3の18)。 【特定商取引に関する法律】訪問販売などによる契約の解除などに伴う損害賠償などの額を制限しています(10, 25, 40条の2, 49, 58条の3)。 【労働基準法】使用者は, 労働契約の不履行について違約金を定め, 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない(16)とされています。 【宅地建物取引業法】宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては, 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならない(38(1),(2))とされています。 【独占禁止法】その損害賠償条項を定めることが, ①取引の一方の当事者が自己の取引上の地位が相手方に優越していること(優越的地位)を利用して, ②正常な商慣習に照らして不当に, 不利益を与える行為(濫用行為)を行うこと(優越的地位の濫用)(2(9)五)に該当する場合には, 独占禁止法上禁止されます(19)。 【下請法】下請法上の親事業者が, 同法上の下請事業者に対し製造委託などをした場合において, 例えば, 検査を省略し, 瑕疵の有無にかかわらず, 下請代金から3パーセントを損害賠償として差し引くとする条項は, 「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに, 下請代金の額を減ずること」(4(1)三)に該当するとして同法上禁止される可能性があります(中小企業庁「中小企業向け Q&A集 (下請110番)」 p 58)。 今回はここまでです。 [11] 【注】 [1] 【本稿作成に当たり参考とした主な資料】阿部・井窪・片山法律事務所 (編集)「契約書作成の実務と書式 -- 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版」 2019/9/24, 有斐閣, p 543-546. [2] 【損害賠償と弁護士費用】 (参考) 菱田昌義『モデル契約書の沼 損害賠償条項等における契約書の文言を根拠とする「弁護士費用実額」の請求可能性についての一考察』 2020年12月19日 [3] 【債務の本旨に従った履行】債務の内容通りの履行(本旨履行)の意味。法務省民事局参事官室「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明]平成25年4月(以下「補足説明」) p 111, 112 [4] 【その[特別の]事情を予見すべきであったとき】この部分は2017年改正前民法では「その[特別の]事情を予見し, 又は予見できたとき」であった。 [5] 【ハドレィ事件判決】 Hadley v Baxendale 9 Exch. 341, 156 Eng. Rep.145.(Court of Exchequer, 1854) 判決文 (参考) (1) 樋口 範雄 「アメリカ契約法第2版 [アメリカ法ベーシックス] 」 2008/5/9, 弘文堂(「樋口契約法」)p 290-295, (2) 宮崎淳「英国契約法における損害賠償の範囲画定基準について」1994.02, 創価法学(「宮崎」)p 4-9 [6] 【民法416条と英米法の関係】 (参考) 浅井敏雄「Q&Aで学ぶ英文契約書の基礎 第47回 - 責任制限条項(1):米国法上の損害賠償原則」 Q6 [7] 【特別の事情の予見の主体・基準時】 (参考) 「補足説明」 p 120. [8] 【民法419条と異なる特約】 (参考) 林康司「契約書における不可抗力条項」—金銭債務の特則, 2021-07-12, 林総合法律事務所 [9] 【改正民法施行後の「法定利率」】 (参考) 『【民法改正(2020年4月施行)に対応】遅延損害金について 契約書のレビューポイントを解説!』 契約Watch, LegalForce, Inc. [10] 【債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民法改正後)】 ① 損害賠償請求権一般(②を除く) (a) 債務不履行:権利行使できることを知った時(契約書に弁済期が明記されている場合は通常その時)から5年以内かつ権利行使できる時から10年以内(166(1)) (b)不法行為:損害と加害者を知った時(契約書に弁済期が明記されている場合は通常その時)から3年以内かつ不法行為の時から 20 年以内(724) ② 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 (a)債務不履行:権利行使できることを知った時から5年以内かつ権利行使できる時から20年以内(167) (b)不法行為:損害と加害者を知った時から5年以内かつ不法行為の時から 20 年以内(724条の2) (参考) (1)法務省「2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」 p 3. (2) 八子 裕介「民法改正による消滅時効制度の変更点について弁護士が分かりやすく解説」2020年5月31日, ベリーベスト弁護士法人 [11]==========
【免責条項】
本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては, 自己責任の下, 必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。 (*) このシリーズでは, 読者の皆さんの疑問・質問等も反映しながら解説して行こうと考えています。もし, そのような疑問・質問がありましたら, 以下のメールアドレスまでお寄せ下さい。全て反映することを保証することはできませんが, 筆者の知識と能力の範囲内で可能な限り反映しようと思います。review「AT」theunilaw.com(「AT」の部分をアットマークに置き換えてください。)
【筆者プロフィール】 浅井 敏雄 (あさい としお) 企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事 1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系・日本・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際取引法学会会員, IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)【発表論文・書籍一覧】 |