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QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第32回 秘密保持契約(契約条項4)(最終回)

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今回も、前回に引続き、「(単発式)相互NDA」(両当事者が相互に秘密情報を開示する秘密保持契約書)として筆者が作成したひな型(以下「本NDA」)の各条項について解説していきます。今回は最終回で以下のQ10~Q15を解説します。本NDA全文のPDF/Wordはこちらにあります。また、本NDAの基本契約版ともいうべきNDA(「相互基本NDA」)はこちらにあります。 Q1:契約前文 Q2:秘密情報の定義 Q3:秘密情報から除外される情報 (以上第29回) Q4:秘密情報の開示方法(秘密表示等) Q5:使用目的の制限 Q6:開示の制限 (以上第30回) Q7: 秘密情報の管理/複製制限/漏えい等の報告・対応/附帯条件 Q8: 秘密保持期間 Q9: 開示禁止の例外 (以上第31回) Q10 秘密情報の使用中止・返還・破棄等 Q11 秘密情報の知的財産権・保証等 Q12 差止・損害賠償 Q13 契約解除・秘密保持義務等の存続 Q14 その他(輸出管理規制・完全合意・裁判管轄等)/契約書末尾 Q15 別紙(秘密情報の特定・秘密保持期間・使用目的・附帯条件)  

Q10: 秘密情報の使用中止・返還・破棄等

A10: 以下に規定例を示します。
 

第4条(秘密情報の使用中止・返還・破棄等)

1.各当事者は、本契約が第7条に定める解除権の行使その他の事由により終了した場合、秘密情報を使用および開示する権利を失い、その使用および開示を中止するとともに、相手方当事者から受領した秘密情報については、その選択に従い、速やかに、返還、破棄、削除または消去(以下「返還等」という)を行うものとする。本契約の終了前に相手方当事者から秘密情報の一部または全部の返還等を要求された場合も、当該要求のあった秘密情報について同様とする。

2.前項の場合において、各当事者は、秘密情報を第三者に開示していたときは、当該第三者に対し、前項において自己が行うべき措置と同等の措置を行わせなければならない。但し、秘密情報の相手方当事者への返還については、当該第三者から当該情報を自己に返還させた上でこれを行うものとする。

3.各当事者は、前二項の場合において、相手方当事者から要求されたときは、前二項により行うべき措置を全て完了したことを証明する書面にその証明権限を有する者が署名したものを相手方当事者に提供するものとする。

第4条第1項:本契約の終了時等における秘密情報の使用権失効・返還等 ここでは、本契約が終了しまたは秘密情報の返還要求を受けた場合、当該秘密情報の使用権を失うこと(従って、仮に記憶に残っている場合でも以後の使用が禁止される)、相手方当事者の選択に従い、速やかに、返還等を行うべきことを規定しました。 第4条第2項:第三者に開示した秘密情報の回収・返還等 前項の場合において[1]各当事者が秘密情報を第三者に開示していたときにとるべき措置を定めました。 第4条第3項:秘密情報の返還等完了の証明義務 この義務は、開示者によるNDA解除または返還等の要求の理由・動機が、受領者のNDA違反(またはその疑い)である等の場合に特に重要でしょう。

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Q11: 秘密情報の知的財産権・保証等

A11: 以下に規定例を示します。
 

第5条(秘密情報の知的財産権・保証等)

1.各当事者は、その開示する秘密情報に関する全ての著作権、特許権等の知的財産権およびその他の財産権を留保する。

2.別途書面で合意した場合を除き、各当事者は、本契約に基づきまたは本契約により、相手方当事者から製品もしくはサービスを購入しまたは相手方当事者にこれらを提供する何らの義務も負わず、また、開発、購入または技術ライセンスに関する契約を含め何らの契約を締結する義務も負わないものとする。

3.別途書面で合意した場合を除き、各当事者は、その開示する秘密情報の正確性および完全性・網羅性に関し如何なる保証もしない。

【解 説】

【第5条第1項:知的財産権等の留保】ここでは、秘密情報に関する知的財産権や、秘密情報が物として開示された場合の所有権等が開示者に留保されることの確認的規定です。従って有体物については受領者は返還義務があります。 この規定は、確認的規定ですが、例えば、脚注資料[2]に挙げられている相手方当事者(受領者)による特許技術の流用、無断出願等に対するけん制等の効果はあるでしょう。 【第5条第2項:黙示の取引・契約義務の否認】この規定も確認的規定であり、通常は反対されることはありません。 仮に反対された場合は相手方が何か別の期待をしている可能性がないか確認する必要があります。 【第5条第3項:保証等の否認】この条項は、例えば、受領者が、開示者の協力企業、顧客または事業提携の相手方(またはそれらの候補)であり、開示者から開示された情報がいまだ開発段階もしくは未完成の技術に関する情報または不完全・非網羅的であるにもかかわらず、受領者がその情報が正確・完全・確定的であると信じ、または、その技術に係る製品が将来発売されるものと信じ先行投資等をし、しかし、実際にはそうならなかったため、開示者に対し、そう信じるよう仕向けた等の理由で損害賠償請求するリスクを回避しようとするものです。この規定も確認的規定であり、通常は反対されることはありません。

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Q12: 差止・損害賠償

A12: 以下に規定例を示します。
 

第6条(差止・損害賠償)

1.各当事者は、相手方当事者が本契約に違反しまたはそのおそれがある場合、その差止を求め、または、その差止を求める仮処分を申立てることができるものとする。

2.各当事者は、相手方当事者が本契約に違反したことにより蒙った損害(合理的範囲の弁護士費用を含む)の賠償を請求することができるものとする。

【解 説】

第6条第1項:差止・仮差止 秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合、当該秘密情報をNDAに違反して使用(特に目的外使用)または開示(許された開示先以外への開示・漏えい)する行為は、同法第2条第1項第七号の不正競争(「営業秘密を保有する事業者...からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」)に該当し、当該不正競争によって営業上の利益を侵害されまたは侵害されるおそれがある者は、その侵害をする者または侵害するおそれがある者に対しその侵害の停止または予防を請求することができます(差止請求権)(3(2))。 また、秘密情報が「営業秘密」に該当しない場合でも、その受領者は、開示者に対し、使用目的の制限・開示の制限等の不作為義務を負っているので、契約(NDA)上の義務に違反した場合、原則として、開示者は差止を求めることができるものと解されます[3]更に、民事保全法上、民事訴訟の本案の権利(ここでは上記各差止請求権)の実現を保全するため、裁判所は、債権者(NDA上の開示者)の申立により、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるため必要な場合、債務者(同じく受領当事者)に対し一定の行為・その禁止・給付等(差止の仮処分。「仮の地位を定める仮処分命令」に属する)を命じることができます(2(1), 23(2), 24)。 第6条第2項:損害賠償 【弁護士費用】弁護士費用は、損害賠償の範囲(民法416)に含まれるか必ずしも明確ではありませんが、本NDAでは賠償範囲に含まれることを明記しています。[4] 【損害賠償額の上限設定の是非】この損害賠償額に、一般の取引契約における責任制限条項と同様、金額の上限を設ける例があります。 しかし、一般の取引契約の場合は、例えば、その取引における代金の額を損害賠償額の上限とすること、言い換えれば、企業がその取引により生じ得る損害賠償リスクを、その取引により得られる経済的利益の額の範囲内でのみ引き受けることに一応の経済的合理性があるようにも思われますが、そのような代金の額を想定できないNDAでは、説得性のある損害賠償金額の上限を設けることは困難であるように思われます。 このような理由からか、NDAでは損害賠償額の上限を設けている例は少ないようであり、また、むしろ、一般の取引契約の中に秘密保持条項がある場合、秘密保持違反から生じる損害をこの上限の対象外としている例があります。 【秘密情報が「営業秘密」に該当する場合の損害賠償】不競法上、権利者(NDA上の開示当事者)は、損害額算定上、以下の損害額の推定等を受けることができます。 ①技術上の営業秘密に関し、侵害者が侵害行為組成物を譲渡した場合、その譲渡数量×単位数量当たり利益額を基本とする額を損害額とすることができる(5(1))。 ②侵害者が侵害行為により得た利益額を損害額と推定する(5(2))。 ③最低限、営業秘密の使用料相当額(5(3),(4))を請求できる。

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Q13契約解除・秘密保持義務等の存続

A13: 以下に規定例を示します。
 

第7条(本契約の発効および終了)

1.本契約は、末尾記載の日(以下「発効日」という)に効力を生じ、各当事者が相手方に開示する秘密情報については、発効日以後に開示された秘密情報および別紙において発効日前に開示されたことが明示されている秘密情報に適用されるものとする。

2.各当事者は、相手方当事者が本契約に違反した場合、相手方当事者に書面で通知することにより直ちに本契約を解除できるものとする。

3.各当事者は、理由の如何を問わず、相手方当事者に対し、10日以上の予告期間をおいて、書面で通知することにより本契約を解除できるものとする。

4.本契約は、本契約が前二項に定める解除権の行使その他の事由により終了するまで効力を有するものとする。

5.前項にかかわらず、第2条に定める義務は本契約終了後も秘密保持期間満了まで存続するものとし、本契約の規定のうちその性質上本契約終了後も存続が意図されているものは本契約終了後も有効に存続するものとする。

【解 説】

第7条第1項:NDAの発効日 本NDAでは、NDA末尾記載の日をNDAの効力発生日(「発効日」)とし、原則として、各当事者が発効日以後に相手方に開示する秘密情報に適用することとしています。但し、本NDAを発効日前に開示された秘密情報にも適用したい場合には、その情報が発効日前に開示されたことを別紙に明示することとしています。 第7条第2項・第3項:NDAの解除 本NDAでは、第7条第2項のNDA違反による解除の他、同条第3項で、いずれの当事者からも理由の如何を問わず、いつでもNDAを解除(任意解除)できるものとしました。 任意解除も規定した理由は、一般的には、NDAが何らかの交渉のためのものでいずれかの当事者がその交渉を進めることに興味を失ったのであればNDAを以後も継続させる意味がないからであり、また、開示者が受領者によるNDA遵守に不安を抱いたのであればNDAを解除できるようにするべきだからです。 第7条第5項:存続義務・条項 本契約が解除権の行使その他の事由(例:合意解除)により終了した場合でも、第2条の使用目的・開示の制限等の義務は秘密保持期間中である限り存続し、また、第4条の本契約終了の際の秘密情報返還規定、第8条の裁判管轄規定等、その性質上契約終了後も存続が意図されている規定は本契約終了後も有効に存続します。

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Q14その他(輸出管理規制・完全合意・裁判管轄等)/契約書末尾

A14: 以下に規定例を示します。
 

第8条(その他)

1.各当事者は、各国の輸出管理または経済・貿易制裁もしくは制限に関連するものを含め(但しこれに限らない)、適用ある各国の法令または行政機関もしくは司法機関の命令の違反となるような目的または方法で相手方当事者に秘密情報を開示しまたは相手方当事者から受領した秘密情報を使用しもしくは開示してはならない。

2.本契約は、本契約で規定する事項に関する両当事者間の合意の全てを規定したものとし、両当事者の書面による合意のない限り、他のいかなる契約条件にも優先するものとする。

3.両当事者間に本契約の解釈その他につき疑義または紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。

4.本契約に関する両当事者間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

 

発効日:     

【解 説】

第8条第1項:輸出管理法令等の遵守 この規定は、日本の外為法、米国の「輸出管理規則」(EAR)[5]を始めとする各国の輸出管理法令、および、米国・中国等の外国・外国企業等に対する経済貿易制裁法令等を前提に、開示者から受領者への秘密情報の開示または受領者が開示者から受領した秘密情報の使用・開示がいずれかの国の輸出管理法・経済貿易制裁法令等に違反することとなる場合に、これら開示・使用を禁止するものです(日米欧中における輸出管理・外国制裁制度については脚注[6]資料参照)。 輸出管理法令は、特に開示される秘密情報が技術情報・ソフトウェア等である場合に適用される可能性があり、また、国内であってもこれらの外国人への提供等に適用される場合[7]があります8条第2項:完全合意条項 例えば、本NDA(別紙を含む)上規定されていない第三者への開示について口頭での承諾があった等の主張を防止するための規定です。 第8条4項:裁判管轄 外国企業とのNDAでは、紛争解決手段として仲裁も考えられますが、本NDAは日本企業同士のNDAであることを前提としているので、紛争解決は裁判で行うこととしています。 営業秘密の不正利用等を含め、不正競争防止法2条1項に規定する不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えのうち、東日本(または西日本)の地方裁判所が管轄権を有する場合については、当事者の選択により、その地方裁判所のほかに、東京地方裁判所(または大阪地方裁判所)にも訴えを提起することができます(民事訴訟法6条の2)[8]。 本NDAでは、第一審の専属管轄裁判所は、東京地裁としましたが、この他、大阪地裁等、営業秘密侵害を含む知的財産権関係の訴訟を適切に扱えると期待できる他の裁判所でもいいでしょう。 契約書末尾 例えば、「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。」のように記載することも考えられますが、本NDAを電子契約として締結する場合もあると思われるので、末尾文言を省略しました。

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Q15: 別紙(秘密情報の特定・秘密保持期間・使用目的・附帯条件)

A15: 以下に例を示します。
 

別  紙

(秘密情報の特定・使用目的・秘密保持期間・附帯条件等)

1.甲の秘密情報

甲は、本契約に基づき甲が開示する秘密情報並びに当該秘密情報の使用目的および秘密保持期間を以下の通り特定する。(秘密情報またはその種類が複数ある場合は、「甲の秘密情報2」のように番号を付して追加記載すること)

・甲の秘密情報1

(1)秘密情報の特定:(名称、文書番号・日付、記録媒体名、物件名称その他により当該秘密情報を特定できる程度に記載すること。発効日前に開示された秘密情報を含める場合には開示日の記載その他によりその旨明示すること)

(2)上記秘密情報の使用目的(例:当該情報のライセンスを受けるか否かの検討/○○○○に関する両当事者間の共同研究の可能性の検討/乙の○○製品・サービスに用いる可能性の検討):

(3)上記秘密情報の秘密保持期間(例:その開示の時から3年間(または5年間、7年間)/それが受領当事者の責めに帰すべき事由によらないで公知となった時まで/両当事者が書面でその公表または秘密解除に合意した時まで):

(4)上記秘密情報の取扱いについて附帯条件がある場合にはその条件:(開示先従業員・部署の特定、複製部数の限定、コンピュータプログラムの使用条件・リバースエンジニアリングの禁止等)

2.乙の秘密情報

乙は、本契約に基づき乙が開示する秘密情報並びに当該秘密情報の使用目的および秘密保持期間を以下の通り特定する。(秘密情報またはその種類が複数ある場合は、「乙の秘密情報2」のように番号を付して追加記載すること)

・乙の秘密情報1

(1)秘密情報の特定:(名称、文書番号・日付、記録媒体名、物件名称その他により当該秘密情報を特定できる程度に記載すること。発効日前に開示された秘密情報を含める場合には開示日の記載その他によりその旨明示すること)

(2)上記秘密情報の使用目的(例:当該情報のライセンスを受けるか否かの検討/○○○○に関する両当事者間の共同研究の可能性の検討/乙の○○製品・サービスに用いる可能性の検討):

(5)上記秘密情報の秘密保持期間(例:その開示の時から3年間(または5年間、7年間)/それが受領当事者の責めに帰すべき事由によらないで公知となった時まで/両当事者が書面でその公表または秘密解除に合意した時まで):

(3)上記秘密情報の取扱いについて附帯条件がある場合にはその条件:(開示先従業員・部署の特定、複製部数の限定、コンピュータプログラムの使用条件・リバースエンジニアリングの禁止等)

【解 説】

別紙は、実際にNDAを使う営業部門等が記入し易いよう、一応上記のような書式にしていますが、要記載事項(秘密情報の特定・使用目的・秘密保持期間・附帯条件(ある場合))が的確に記載される限り、適宜修正して記入して問題ないものです。

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今回はここまでです。  

「QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎」シリーズ:過去の回

  [9]       【注】 [1] 【「前項の場合において」の意味】「前項の場合において」という語は、項を改めて、前項の全部を受けて、前項で規定された事項の補足的事項を定める場合に用いられる(例:「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法」第40条第2項)。なお、これに対し、「前項に規定する場合において」という語は、前項に「...の場合において(は)」、「...の場合において、...のときは」または「...のときは」という部分がある場合に、この一部分のみを受けて「その場合」という意味を表そうとする場合に用いられる(例:「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」第7条第2項)。以上、「新訂 ワークブック法制執務 第2版」(2018/1/19、 ぎょうせい) p764,765 [2]中小企業庁「中小企業の知的財産・ノウハウの保護に関する現状と課題」2020年7月22日. p 13 [3] 【NDAに基づく差止】 (参考) (1) 阿部・井窪・片山法律事務所 (編集)「契約書作成の実務と書式 -- 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版」 有斐閣, 2019/9/24.  p 512. (2)経済産業省「営業秘密管理指針」(最終改訂:平成31(2019)年1月23日)(P4) 「営業秘密に該当しない情報については、法による保護を受けることはできないものの、...契約[NDA等]において別途の規律を設けた場合には、当該契約に基づく差止め等の措置を請求することが可能であり、その際、法における営業秘密に該当するか否かは基本的には関係がない...」 [4] 【弁護士費用】 (参考) (参考) 阿部・井窪・片山法律事務所 (編集)「契約書作成の実務と書式 -- 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版」 有斐閣, 2019/9/24.  p 512 [5] 【(米国)輸出管理規則】 Export Administration Regulations (EAR) – BIS [6] 【日米欧中における輸出管理・外国制裁制度】 浅井敏雄 「日米欧中における輸出管理・外国制裁制度」 企業法務ナビ, 2020/11/11. [7] 【輸出管理法令が国内であっても技術の外国人への提供等に適用される場合】 (参考)浅井敏雄「経済安全保障法務:機微技術等の国内提供(みなし輸出)規制強化(5月実施)」企業法務ナビ, 2022/4/5 [8]  (参考) 裁判所ホームページ「知的財産権訴訟の管轄について」第1-「2. 意匠権等に関する訴えの競合管轄」 [9]  

【免責条項】

本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては, 自己責任の下, 必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐ等してご対応ください。  
 

【筆者プロフィール】

浅井 敏雄  (あさい としお)

企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事

1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を日本・米系・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格 (現在は非登録)。2003年Temple University Law School  (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP  (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E  (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】

https://www.theunilaw2.com/

 

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