※Gerd AltmannによるPixabayからの画像
■令和3年の改正後の内容
(1)65歳までの雇用確保(義務)
(2)65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設(令和3年4月1日施行)
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
以上の措置を講じる努力義務を新設しました。努力義務というのは、規定に反したとしても罰則が与えられるものではないため、企業に対する拘束力は高くありません。
はじめに
日本KFCホールディングスグループの日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(以下、「日本KFC」)は、11月1日、昨年4月に行われた高年齢者雇用安定法の改正を受け、2023年4月より、①店舗職員の継続雇用期間の70歳までの延長および②定年退職となる店長の店長職での再雇用を可能とするべく、継続雇用制度規程を改定する旨を発表しました。事案の概要
ご存知のように、昨今の日本では少子高齢化が加速し、それに伴い、労働人口も減少傾向です。そのような状況下で、高齢者が持つ技能・ノウハウを定年後も活かすための制度が課題となっていました。こうした背景もあり、政府は令和3年4月1日、高年齢者雇用安定法を改正し、70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等について改善を図りました。 このような政府の動きを受け、日本KFCは、来年4月から継続雇用制度を拡充し、定年後も引き続き65歳まで店長職を務められるように継続雇用制度見直す方針であることを公表しました。 労働力の確保等のために社内規程の変更を行う企業が増えていますが、本件における日本KFCの動きもこの一つに位置づけられると考えられます。高年齢者雇用安定法の変遷
■令和3年の改正前からの内容 (1)60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条) 事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。 (2)65歳までの雇用確保措置 (高年齢者雇用安定法第9条) 定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。そして、継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」となります。 ①65歳までの定年引き上げ ②定年制の廃止 ③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入日本KFCの「継続雇用制度規程」改定概要
【現行】 ■継続雇用期間: 65歳まで ■職位: 再雇用者の職位は契約社員 【変更後】 ■継続雇用期間: 70歳まで ※定年後再雇用者の勤務場所は店舗に限る ■職位: ・再雇用者の職位は契約社員 ・定年退職となる店長のうち、基準を満たした者を契約社員として店長職で再雇用 ・店長職での雇用期間は65歳が上限 |