はじめに
政府が「物流の2024年問題」対策として「送料無料」表示の見直しを求める方針を打ち出したことを受け、消費者庁は運送業者や販売業者に聞き取りを始める方針を明らかにしました。適正な運賃を受け取れない可能性があるとのことです。今回は物流の2024年問題についてみていきます。
物流の2024年問題とは
近年トラックドライバーなど運送業者の労働環境は、長時間労働の慢性化という課題を抱えてきました。またドライバーの高齢化や若いドライバー不足も指摘されております。そこで2024年施行予定の働き方改革関連法では自動車運転業務の年間時間外労働の上限を設けることでトラックドライバーの労働環境の改善を図ることが予定されております。しかし一方で、この改革により運送業者の労働時間が減少することにより収入も減少することが懸念されております。また荷主業者が厳格なコスト削減を求めている昨今、運送事業者が運賃の引き上げを求めることは容易ではなく、減少した労働時間分の収入を賄うことは困難と予想されております。
働き方改革関連法の概要
働き方改革関連法とは、労働者それぞれの事情に応じた多様で柔軟な働き方を実現することを目的として、各種労働関係法令に改正を加えたものです。その内容は時間外労働の上限規制を皮切りに、勤務間インターバル制度の導入、年次有給休暇の確実な取得、労働時間状況の客観的な把握、フレックスタイム制の拡充、高度プロフェッショナル制度導入、月60時間を超える残業への割増賃金引き上げ、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保となっております。これらの改正法は2019年4月1日から順次施行され、2023年6月現在、自動車運転業務、建設事業、医療などの時間外労働の上限規制以外は全て施行済みとなっております。最後に残ったこれら業種への時間外労働の上限規制については上記のように2024年4月1日に施行予定となっており、いわゆる2024年問題の原因とされております。
時間外労働の上限規制
現在施行済みの労働基準法では時間外労働の上限は月45時間、年360時間となっております(36条4項)。臨時的な特別の事情がある場合は年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満とされております(同5項)。一方で工作物の建設事業者、自動車運転業者、医師に関しては2024年4月1日まで施行が猶予されており、また施工後も特例が設けられております。まず建築事業者については災害時は月100時間、複数月平均80時間との規制は適用除外となります。自動車運転業者についてはそれに加え特別条項付36協定による上限が年960時間となります。医師については上限が1860時間とされます。
時間外労働の割増賃金率引き上げ
月の時間外労働が60時間以下である場合は割増賃金率は25%となっておりますが、60時間を超える場合は50%となっております(37条1項)。この規定は従来大企業のみが適用されておりましたが、2023年4月1日から中小企業でも施行されます。中小企業に該当するかは資本金と常時使用する労働者の数で決まり、小売業では5000万円以下または50人以下、サービス業では5000万円以下または100人以下、卸売業では1億円以下または100人以下となっております。これら以外の業種の場合は3億円以下または300人以下となります。多くの運送業者も今年から適用されるものと考えられます。
コメント
以上のように今年4月から中小企業での月60時間を超える場合の割増賃金率が50%となります。また来年2024年4月から自動車運転業務の年間時間外労働の上限が960時間となります。なお月100時間未満、複数月平均80時間以内、月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとの規制は適用されません。これにより運送業者の人件費の増加と運送従事者の収入の減少が予想されております。また近年運送事業者の過当競争により荷主業者への運賃値上げ交渉はより困難となっているとされております。政府はそれに拍車をかける「送料無料」の表示の見直しを求める方針を打ち出しております。消費者等に送料がかからないとの誤解を与え、適正な送料設定を妨げると考えられております。運送事業者だけでなく荷主業者もこれらを踏まえて適正な運賃の模索と協議を検討していくことが重要と言えるでしょう。