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1 障害者雇用制度の義務化
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法43条第1項)。民間企業の法定雇用率は2.0%です。
障害者雇用制度の概要
出典:厚生労働省
2 雇用者の雇用に関するマニュアル
企業が障害者を雇用する場合、受入れ準備、仕事の選定、雇用管理上の配慮等について解説したQ&A方式のマニュアルです。
はじめてのマニュアル
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
3 雇用報告の義務
企業は毎年6月1日現在における身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を、当年の7月15日までに厚生労働大臣(管轄公共職業安定所長に事務委任)に報告しなければなりません(障害者雇用促進法43条第7項)。
報告書
出典:電子政府の総合窓口(e-Gov)
記載例
出典:大阪府
4 障害者雇用納付金制度の概要
障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
納金制度の概要
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
納付金制度の概要
出典:厚生労働省
5 行政指導
義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導を受けます。雇用計画の作成命令が出され、計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告され、最悪の場合、企業名が公表されてしまいます。
行政指導の流れ
出典:厚生労働省
行政指導を受けてしまったら…
計画書の記載例
出典:大阪府
6 助成金の支給
障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給されます。
助成金の支給制度
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
手続の流れ
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
7 参考
障害者の雇用の促進等に関する法律
出典:総務省法令データ提供システム