はじめに
昨年成立した「働き方改革関連法」のうちの残業時間規制を盛り込んだ改正法が4月1日に施行されます。厚生労働大臣告示によって定められていた上限が法定され罰則が付けられております。今回は残業時間に関する改正法を改めて確認しておきます。
法改正の経緯
長時間労働は労働者の健康と仕事と家庭の両立を阻害し、女性のキャリア形成や男性の家庭参加を困難にし少子化の原因にもなっていると言われております。今回の改正は過剰な長時間労働を是正することによってワーク・ライフ・バランスを改善し女性や高齢者にも働きやすい社会を実現し労働参加率の向上を目指すことを目的としているとされます。これまでの労働基準法では協定の定め方によっては事実上無制限に時間外労働を行うことが可能でした。厚労大臣告示で上限が定められていたものの実効性が乏しいとされておりました。そこで本改正では上限が法定され、違反した場合には罰則が適用されることとなります。
これまでの労働時間規制
労働基準法によりますと、労働時間の上限は1日8時間、週40時間となっております(32条1項、2項)。これを超える時間外労働は労使協定を締結した上で所轄労基署に届け出る必要があります(36条)。いわゆる36協定です。この時間外労働については厚労大臣告示によって月45時間、年360時間が上限とされておりました。しかし繁忙期やトラブルによる対応といった特別な事情を見越して36協定で定めることにより事実上無制限に働かせることも可能となっておりました。これが長時間労働の温床となっており、今回の改正で改められることとなります。
改正後の時間外労働規制
(1)時間外労働上限の法定化
これまで厚労大臣告示として定められていた月45時間、年360時間の時間外労働の上限が条文で規定されることとなります。そして同時に上限に違反した場合には罰則が設けられ6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとなります。
(2)特別条項の規制
時間外労働の上限を例外的に超過できる36協定での特別条項について次のような規制が新たに設けられます。
①時間外労働が年720時間以内であること。
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であること。
③時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月平均が全て月あたり80時間以内。
④時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで。
(3)中小企業の1年猶予
今年4月1日の改正法が適用となるのは大企業だけとなり、中小企業は2020年4月1日まで1年間猶予されることなります。ここに言う「中小企業」とは小売業では資本金5000万円以下または従業員50人以下、サービス業では資本金5000万円以下または従業員100人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、その他の業種では資本金3億円以下または従業員300人以下である場合に該当することとなります。
コメント
以上のようにこれまで事実上無制限となっていた時間外労働が罰則付きで改められることとなります。これに伴い労基署による監督も厳しくなっていくものと予想されます。なお既に策定されている36協定で2019年3月31日までの期間に適用されるものが含まれる場合については上限規制はその始期から1年間猶予されます。例えば協定の始期が2018年10月1日のものは2019年10月1日から新規定が適用となります。36協定で特別条項を設けている場合はその上限規制は上記のとおりかなり細かな規定となっております。自社の従業員がこれらの規定に違反していないか、している場合は改正法適用の時期までに協定内容と従業員と勤怠状況を見直しておくことが重要と言えるでしょう。