はじめに
公正取引委員会は7日、独禁法11条の規定による認可についてのガイドラインの改定案を公表し意見募集を開始しました。これにより事業再生の際の公取委による認可要件が緩和される見通しです。今回は独禁法が規定する5%ルールについて見ていきます。
独禁法による規制
独禁法11条によりますと、銀行または保険会社が他の国内の会社の株式を5%(保険会社では10%)を超えて保有することは禁止されております。銀行や保険会社に事業支配力が過度に集中し、企業融資などの面で公正さが阻害されることを防止するといった趣旨です。これに違反した場合には排除措置命令が出される他、罰則として1年以下の懲役または200万円以下の罰金が規定されております。なお他の国内の会社には銀行や保険会社、信託会社、証券会社などは含まれておりません。このいわゆる5%ルールにはいくつかの例外が設けられております。以下具体的に見ていきます。
5%ルールの例外
(1)規定上の例外
独禁法11条1項1号~6号では5%ルールに次のような例外規定を置いております。
①担保権の行使、代物弁済によって株式を取得した場合。
②他の国内の会社が自己株式を取得したことにより保有割合が増加した場合。
③信託として株式を取得した場合。
④投資事業有限責任組合の組合財産として議決権を保有する場合。
⑤投資事業を目的とする組合の財産として保有する場合。
⑥債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ)として保有する場合。
これらの場合(④と⑤を除く)でも1年を超えて保有する場合は公取委の認可が必要です(同2項)。
(2)公取委の認可
上記以外でも公取委の認可を受けた場合には5%を超えて保有することができます。公取委のガイドラインによりますと、その会社の業績が不振でその会社の信用を維持するために必要な場合、5%を超える株式を売却するにしても超過分が大きく売却に相当の期間を要する場合、株式が上場されておらず売却に相当の期間を要する場合に認可されるとされております。またこれら以外の場合でも保有の必要性、事業支配力増大のおそれとその程度、市場への影響などを考慮して認可されることもあります。
ガイドラインの改定案
ガイドラインでは事業再生会社の議決権を5%を超えて保有することとなる場合、裁判所の関与がある場合には原則として3年間認可するとしています。また債権の株式化による場合も裁判所の関与があれば原則として2年間認可するとしています。改定案では裁判所の関与がなくとも、合理的な経営改善計画が作成され、銀行以外の第三者が関与していれば同じように原則として認可するとしています。
コメント
以上のように独禁法では原則として銀行や保険会社などが他の会社の株式を5%(10%)を超えて保有することを禁止しておりますが、一定の例外と公取委の認可があれば許容されております。銀行や保険会社が5%を超えて保有することとなる場合には、遅くともその1ヶ月前までに公取委に認可申請をする必要があります。また注意が必要な場合として単独では5%に満たない場合でも、他の銀行と合併して5%を超えることとなる場合にもやはり認可が必要となってきます。今回のガイドラインの改定案が実現すれば経営再建を目的とした株式保有の認可基準がが緩和され、裁判所が関与しない私的整理などでも公取委の認可が受けやすくなるものと思われます。経営の安定化や信用強化といった点で銀行などの金融機関が株式を保有することは有用と言えますが独禁法や金商法上で一定の制限が存在します。経営再建の際にはこのような5%ルールにも留意して再建案を策定していくことが重要と言えるでしょう。